<ご質問ありがとうございます>「お家でカクテルを作ったら酒税法違反になりますか?」

毎度蒲郡の酒屋「まん天や」の日記ブログにお越し頂きありがとうございます。
木村です。

先日、当ブログに掲載しました、
「<酒雑談>果実酒づくりの季節。でも法律違反にはご用心!」をお読みいただいたお客様より、

「お家で2種類以上お酒を混ぜて果実酒をつくると酒税法違反になるなら、お家でカクテルをつくった場合どうなりますか?」
とご質問をいただきました。

そう言えば私も昔、趣味が「カクテルづくり」という友人の家で、色々なカクテルを一晩中振舞ってもらった事がありました。
(次の日が日曜日で助かりました💦)
あれは法律上どうなるんでしょうか…?

すみません<m(__)m>。私もこの辺りの認識がしっかり把握しておりませんでしたので、
今回も国税庁のホームページで調べてみました。
果たして「お家でのカクテルづくり」は果実酒づくりと同様、何かしらの特例が認められているのでしょうか…?

(以下の条例文は、国税庁ホームページ「酒税法第43条  みなし製造」からの抜粋です)

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(第43条  みなし製造)
①酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなし、酒類製造業免許が必要となる。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 
・清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
・清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
・連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
・ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
・酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と
糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く)。

・政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、
酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く)。

②ただし前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。 

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…こちらの条例文のポイントですが、

①酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなし、酒類製造業免許が必要となる。

②ただし前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。 

この2つの条例文です。

①の具体例で言うと、「スクリュー・ドライバー」というカクテルをつくる場合、
「ウォッカ」という酒類に「オレンジジュース」という水以外の物品を混和する事になるので、
もし酒類製造免許の無いバーやお家でつくってしまったら、一見「酒税法違反」という事になるように思うのですが…、

②の但し書きの部分で「消費の直前においてはこの規制を適用しない」、
つまり「カクテルをつくっても、その後すぐに自分達やお客様に飲んでもらえれば製造免許無しでもOKですよ。」
となっております。

以上より、結論は、

「お家やバーでのカクテルづくりは、つくった後にすぐ消費したら酒税法違反にあたらず、OK!」

という事になります。…ただし!

カクテルをつくった後、すぐ消費せずに瓶に入れて保管する等の造り置きをした場合は、
この酒税法43条「みなし製造」に抵触し、違法となってしまいます。

そして先日のブログ「<酒雑談>果実酒づくりの季節。でも法律違反にはご用心!」でも出てきましたが、
梅酒をはじめとする果実酒を、2種類以上のお酒を混ぜて漬けた場合も、
すぐ消費されず一定期間保管される状況にならざるを得ないため、
これも「みなし製造」にあたり、違法となります。

どこまでが「消費の直前」で、どこからが「つくり置き」になるかの線引きは制度上ハッキリしていないようですが、
例えばカクテルをつくり過ぎたため、瓶に入れてしばらく保管する、なんて事があった場合、
酒税法にひっかかる可能性があるようですので、ここだけはご注意ください。

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…以上、今回のブログはお客様のご質問についてのお答えの概要を掲載させていただきました。

この他にもお酒の事全般に関してのご質問ございましたら、ぜひまん天やホームページよりお問合せください。
(私自身の勉強にもなりますので大歓迎です☆)