【消費増税に伴うご連絡①】2019年10月1日以降のお買物から10%(食品飲料は8%)の消費税が適用されます。

蒲郡の酒屋「まん天や」の日記ブログにお越しいただき、誠にありがとうございます。
木村です。

10月1日からの消費税増税ならびに軽減税率導入まで、いよいよあと2週間となりました。

当店でも9月に入ってからは、レジを軽減税率に対応出来るようにプログラム入替をしたり、
プライスカードの変更だったり、10月からの対応準備を進めてまいりました。

そこで本日より少しずつ、
当店での今回の消費税増税ならびに軽減税率導入に伴う対応方法を、
こちらのブログで皆様に報告をさせていただきたいと思います。
(自分やスタッフの備忘録としても使用させていただきます)

 

【消費税に伴うご連絡①】として、
2019年10月1日以降の当店でのお買物から、10%(食品飲料は8%)の消費税が適用されます。

当店は酒屋ですが、酒類だけではなく今回軽減税率対象である食品飲料も取り扱っております。

「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料」と酒税法で定義されており、
この定義に照らし合わせてみると当店では、
ノンアルコールビール、甘酒、果実シロップ、コーヒー、天然水、炭酸水のようなアルコール分1%以下の「飲料」と、
おつまみ、せんべい、梅酒の梅の実、酒ゼリー、酒粕のような「食品」が軽減税率(8%)の対象となります。

当店では酒類のプライスカードの税込価格を、10月1日以降10%を付加した価格に変更しますが、
軽減税率対象商品については、上の写真の通り、プライスカードの税込価格の横に緑色で「8%」の表示を記載します。

逆に「本みりん」のような調味料的なものでも、アルコール分が1%以上あるものは「酒類」となり、
10月からの増税対象となりますのでご注意ください。

 

…本日は消費増税対象商品(10%)と、軽減税率対象商品(8%)の具体的なご案内をさせていただきました。
他にも色々変更点がありますので、こちらのブログで数回に分けてご案内させていただければと思います。
なにとぞご了承よろしくお願い申し上げます。