【料飲店様へ】お酒のテイクアウト販売が可能に!「料飲店等の期限付酒類小売業免許」について

蒲郡の酒屋「まん天や」の日記ブログにお越しいただきありがとうございます。
木村です。

2020年の4月も今日から折り返し。そろそろ「こどもの日」も近いという事で、
「桜一色」だったお店のディスプレイを一新し、店頭に五月人形を飾りました。

こどもの無病息災だけではなく、新型コロナウィルスの一日でも早い終息を願います。

 

…さて本日は、その新型コロナウィルスの感染拡大を受け、
先週国税局が料飲店への支援策として発表した「期限付酒類小売業免許」について、
豊橋税務署でいただいたリーフレットと熱田税務署の酒類指導官様のご説明を基に、
自分なりにまとめてみました。

この「期限付酒類小売業免許」を取得した料飲店様は、
お酒のテイクアウト販売が出来るようになります。
新型コロナウィルスの影響で営業の自粛や縮小を余儀なくされている今、
酒類の販売方法の変更をご検討中の料飲店様はご参照くださいませ。

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(豊橋税務署にいただいたリーフレット。これと私が税務署に質問した事を基に説明します)

「料飲店等の期限付酒類小売業免許」についてのまとめ

【対象】料飲店を経営している事業者
【申請期限】2020年6月30日(火)
【免許期限】免許日から6カ月
【販売出来る酒類対象】既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る。

販売出来る酒類対象について、私が税務署に質問して確認した事です>
*今まで取引のない仕入れ先から仕入れたお酒を販売するのは不可。あくまで今お付き合いのある酒屋さんのお酒のみテイクアウトで販売してください。
*今お付き合いの酒屋さんからテイクアウト用の小容量瓶のお酒を新たに仕入れて販売するのはOK。
開封済みの既存在庫のお酒でも小容量の空瓶に「量り売り」or「詰め替え」して販売可能。在庫ロスを防げます。(個人的にここが一番ありがたいポイントだと思います。ただし空瓶はお客様にご持参いただくか、自店で準備する必要あり。自店で用意する場合は「お酒である」という事が一目でわかるように瓶にはラベルや首掛け等の目印が必要との事です。)

【提出書類】
*国税庁のホームページにある「申請様式及び記載例」をご確認ください。
*申請時に必要な書面は3つのみ。あとは免許交付後に提出でOKです。

【留意事項】
*登録免許税は免除されます。
*酒類の仕入れ販売について帳簿の記帳と、販売数量報告と未成年に販売していないアンケートの事後提出が必要です。
*料理と一緒に酒類を宅配(デリバリー販売)する事も可能。ただしインターネットで2都道府県以上に販売する事は不可。
*酒類販売管理者を選任(研修の受講等)する必要があります。しかし現在研修自体がコロナの影響で行われていないため事後の受講で構わないとの事です。
*免許交付時期は申請が混み合うと遅くなるそうなので、早めに申請ください。

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簡単ですが以上です。
事態の一日も早い収束と、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。